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千葉の8人ひき逃げ、危険運転致死傷罪で懲役20年確定へ 千葉県松尾町(現山武市)で2005年、飲酒運転で同窓会帰りの男女(いずれも当時59)をひき逃げし、4人を死亡させ、4人に重軽傷を負わせたとして、危険運転致死傷罪などに問われた建設作業員、田中佳志被告(33)の上告審で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は6日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。検察側の懲役25年の求刑に対し、懲役20年とした1、2審判決が確定する。 二審判決によると、田中被告は05年2月、友人宅で発泡酒や焼酎などを飲んだ後、泥酔状態で軽乗用車を時速約70キロメートルで運転。中学時代の同級生による新年会帰りの10人のうち8人を県道ではね、4人を死亡させるなどした。 NIKKEI NET 本当によく考えて欲しい。 もし、酒を飲んだ上、凶器を振り回し、4人を殺し、4人に怪我を負わせ逃げたものに対する判決は、いったいどうなると思いますか? 4人を殺し、4人を傷つけ、懲役20年と言う事で済むと思いますか? 日本の一般的量刑から言えば、まず死刑。何らかの汲むべき情状があったとして、それでも最低無期懲役。 だが、同じ犯罪を、車でやれば最高で25年。今回は20年。 (3) 仮出獄の要件 仮出獄は,懲役又は禁錮の受刑者に改悛(かいしゅん)の状があるときに,次の法定期間を経過した後,許可される。 [1] 有期刑については刑期の3分の1 [2] 無期刑については10年 [3] 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合,無期刑については7年,犯時18歳未満で10年以上15年未満の有期刑を科された者については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1 「改悛の状があるとき」の判断に当たっては,[1]悔悟の情が認められること,[2]更生の意欲が認められること,[3]再犯のおそれがないと認められること,及び[4]社会の感情が仮出獄を是認すると認められることの四つの事項を総合的に判断し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められたときに仮出獄が許可される。 これ見たらわかりますよね。 こいつ、最短で7年を待たずに出所してくる。 4人を殺し、4人を傷つけながら、たった10年も刑務所でいなくても良い可能性がある。 どうしても、日本は車による犯罪に甘すぎる気がしてならない。 誰かを殺したくなったり、傷つけたくなったら、偶然車で撥ねるのが一番良い。 そう教えてくれる、今現在の法体系だよ。 |
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たった20年なんですね。閻魔様も真っ青な判決ですな。 |
牧村 2007/03/07 23:33 |
本当に車社会なんだから、来るまでの犯罪にはより厳しくあるべきなんですけどね。 |
クルトンパパ 2007/03/08 07:19 |
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