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中3娘に売春強要の母親に懲役3年6月 「許し難い犯行」と裁判官 中学3年だった娘に売春させたとして、児童福祉法違反と売春防止法違反の罪に問われた和歌山市の母親(37)の判決公判が25日、和歌山家裁で開かれた。杉村鎮右裁判官は「あまりに卑劣で非人道的」として懲役3年6月、罰金10万円(求刑懲役5年、罰金10万円)を言い渡した。 判決理由で杉村裁判官は「自分たちの遊興費のために娘の気持ちを踏みにじった許し難い犯行」と指弾。そのうえで「彼女にとって、あなたは世界でたった1人の母ちゃんなんだよ。何ができるのかよく考えてほしい」と説諭した。 判決によると、母親は夫(47)と共謀し、当時15歳の娘に「体売ってでも金をつくってこい」などと繰り返し売春を強要。和歌山市のホテルで今年2月下旬、男性客相手にみだらな行為をさせ、現金1万2000円を受け取らせた。 産経新聞 個人的には、刑期が一桁少ないと思う。懲役36年でよろしい。 が、法治国家の法が、それを認めてない以上、そこまでは言わない。 が、せめて児童福祉法の第三十四条第一項第六号、児童に淫行をさせる行為をさせた場合、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することが出来るのに、なぜ、実の娘、それも中学生の娘に売春を強要した馬鹿女に対し、求刑がわずかに懲役5年、罰金10万円でしかなかったのか? さらに裁判長は、「あまりに卑劣で非人道的」「自分たちの遊興費のために娘の気持ちを踏みにじった許し難い犯行」と言いながら、さらに減刑するのか、全く意味がわからない。 本当に裁判長が怒っているのなら、求刑が軽すぎるぞ!と言う事で、加刑しても良いはず。 本当に全く意味がわからん。 携帯料金が高すぎると言いながら、結局、自分たちがパチンコで遊ぶ金欲しさに、自分が命を賭けても守るべき娘に売春させた奴は、売春防止法違反を加算し、懲役12年は最低でも科すべきだ。 本当に裁判官と言うのは、世間を知らないのでは無いのか? こう言う判決を聞くたび、裁判員制度に期待してしまう。 |
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