|
車から振り落とし殺害、2審も求刑通り無期懲役 千葉県船橋市で2007年4月、乗用車を盗もうとした際、窓越しにしがみついてきた所有者の会社員小堀敦史さん(当時36歳)を車から振り落とし、殺害したなどとして、強盗殺人罪などに問われた住所不定、無職前田洋之被告(36)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。 若原正樹裁判長は「逮捕を免れるための身勝手な犯行だ」と述べ、求刑通り無期懲役とした1審・千葉地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 控訴審で弁護側は、「被告に殺意はなかった」と主張したが、判決は「被告の首にしがみついた被害者の体が車外にある状態で、乗用車を蛇行させたり縁石に接触させたりしており、殺意があったと認めた1審の判断は正当だ」と述べた。 読売新聞 「被告に殺意はなかった」と言うが、走ってくる車から振り落として、人が無事だと思ったなどと言っても通る話じゃない。 しかも被告の首にしがみついた被害者の体が車外にある状態で、乗用車を蛇行させたり縁石に接触させたのだから、これで殺意が無いと言うのは、ピストルで狙って撃ったが、当たらないかもしれないし、当たっても致命傷を与えないところに当たる可能性があったから、死んだのは不幸な偶然だと言うような戯言と同じ。 だいたい、他人の車を盗もうとして、それを所有者に発見され、しがみつく所有者を引きずり、振り落とすなど、言語道断。極刑に処しても良い話。 これで無期懲役で済んだのだから、むしろ感謝すべきだ。 ほんま冗談じゃないよ。 |
| << 前記事(2009/03/12) | トップへ | 後記事(2009/03/12)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|
| << 前記事(2009/03/12) | トップへ | 後記事(2009/03/12)>> |